南仲一自治会会則

昭和四八年四月一日  設立・会則施行

昭和五十年四月一日  一部改正

昭和五十七年四月一日 一部改正

平成八年  四月一日 一部改正

令和二年  五月一九日 全文改正

令和二年  五月二八日 一部改正(事務所住所)

 

(目的)

1条 本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(1)会員の意見・要望等の調整及び取りまとめ

(2)広報紙や回覧等の回付等区域内の会員相互の連絡

(3)美化、防犯、交通、防災等区域内の環境の整備

(4)お祭り、レクリエーション大会等の会員相互の親睦

 

(名称)

2条 本会は、南仲一自治会と称する。

 

(区域)

3条 本会の区域は、別紙区域図面の斜線で囲った部分とする。

 

(事務所)

4条 本会の事務所は、藤沢市藤沢932-26におく。

 

(会員)

5条 

1本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。

マンション、アパートの居住者は、会費の半額の支出をもって準会員となり、全額の支出をもって正会員となるものとする。

 

(会費)

61会費は一戸世帯につき月額200円とする。

(入会)

7条 3条に定める区域に住所を有するもので本会に入会しようとする者は入会申込書を会長に提出しなければならない。

本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

 

(退会)

8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。

(1)3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

(2)本人から退会届が会長に提出された場合

 

(実施機関)

9条 本会は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の部を置き事業を実施する。

(1)環境衛生部   ごみ分別収集等環境衛生に関すること。

(2)防犯部       防犯灯の維持、その他犯罪の発生防止に関すること。

(3)交通安全部   交通安全対策に関すること。

(4)広報部       会報の発行及び広報活動に関すること。

(5)防災部       防災訓練活動に関すること。

(6)総務部   自治会運営全般に関すること。

(7)氏子総代  白幡神社氏子総代

(8)組長    11班+マンション5 

 

(役員)

10条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1 (2)副会長 2人 (3)部長 6 (4)会計 1人 (5)監事 2人

 

(役員の選任)

11

役員は、総会において、会員の中から選任する。

監事はその他の役員と兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。(複数の時)

部長は、各担当の部を総括する。

会計は、本会の会計事務を担当する。

監事は、本会の会計を監査し、会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査し、会計又は業務執行についての不正の事実を発見したときは、これを 総会に報告する。

 

(役員の任期)

13条 

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、辞任又は任期満了の後においても後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。

 

(総会)

14条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。

 

(総会の開催)

15条 定期総会は、毎年度決算終了後1箇月以内に開催する。

 

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(3)12条第5項の規定により監事から開催の請求があったとき。

 

(総会の召集)

16条 総会は、会長が召集する。

会長は、前条第2項第二号及び第三号の規定による請求があったときはその請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。

総会を召集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所 を示して、開会の日の10日前までに文書で通知しなければならない。

 

(総会の議長)

17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 

(総会の権能)

18条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を

議決する。

 

(総会の定足数)

19条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

20条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の書面表決等)

21条 止む得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決に関する一切の権限を委任することができる。

前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

 

(総会の議事録)

22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人選任に関する事項

 

(役員会の権能)

23条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会で議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(事業計画及び予算)

24条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない 場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

 

(事業報告書及び決算)

25条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書等を作成し監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。

 

(会計年度)

26条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、331日に終わる。

 

(委任)

27条 この規約の施行に関し必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

この会則は、令和二年五月十九日から施行する。

本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第24 条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

本会の設立初年度の会計年度は、第26条の規定にかかわらず設立決定のあった日から令和三年三月三一日までとする。